社団法人 日本精神科看護技術協会
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研究助成費交付規程
(目  的)
第1条 この研究助成は、精神科看護の専門団体として、学術的な研究を促進させ、看護の資質向上を図ることを目的とする。

(対  象)
第2条 研究助成費交付の対象は次のとおりとする。
(1)会員であって会員歴3年以上であるもの
(2)研究計画書を提出し審査で承認を得たもの

(公  募)
第3条 研究助成費の公募については本協会発行の出版物に要項を掲載する。

(申  請)
第4条 この研究助成を受けようとするものは、研究計画書をもって会長に申請するものとする。

(選  考)
第5条 研究助成は教育認定委員及び学識経験者で構成する審査会で選考され、理事会の承認を得るものとする。
2 研究助成審査会の委員は会長が委嘱する。

(通  知)
第6条 研究助成の申請を受理し、理事会で可否を決定後は直ちに研究代表者に文書で通知する。

(交  付)
第7条 研究助成の承認が決定したのち研究助成額を査定し交付する。
2 研究助成費は研究計画一遍につき30万円を限度とする。
3 当該年度の研究助成費は3編までとする。

( 研 究 機 関 )
第8条 研究期間は承認の日から2年以内とする。

( 研 究 報 告 )
第9条 研究が終了したら、その結果を会長に報告する。
2 研究報告は日本精神科看護学会で発表するものとする。

( 研 究 の 帰 属 )
第10条 研究報告の著作権は協会に所属する。
2 許可なく他団体の出版物等に掲載してはならない。

(研究計画の変更・中断)
第11条 研究計画に変更があった場合は直ちに変更内容を届出、会長の承諾を得なければならない。
2 研究計画が中断された場合は直ちにその旨届出、協会の指示に従うものとする。

(返  還)
第12条 研究計画が施行されず、研究を中止する場合は研究代表者の責任において研究助成費の全額又は一部を返還するものとする。

(雑  則)
第13条 この規程によらないものについては、理事会の審議により決定する。

(附  則)
この規程の改廃は理事会の承認を得なければならない。
この規程は平成2年6月10日から施行する。
(平成14年2月16日一部改正)

研究計画書作成記入要項
この研究計画書は、研究助成費の交付を申請しようとする者が、あらかじめ当該研究計画に関する概要を記入し、会長あてに提出するもので、研究助成審議委員会及び理事会の審査の際の資料となります。
ついては、下記の点に留意し誤りのないよう作成してください。計画書が審査の結果、適当と認められた場合は、研究助成費が交付されます。

「所属支部名」「会員番号」「会員歴」等は正確に記入してください。
「免許区分」欄には免許番号も記入してください。
「研究代表者氏名」欄は、上段にふりがなを付け捺印をしてください。
「学歴」欄は、上段に一般学歴を、下段に専門学歴を卒業年と共に記入してください。
「現在の専門(役割)」欄は、現在職務上分担している業務について具体的に記入してください。
「研究課題」欄は、一般的、抽象的な表現にならず、研究の内容を具体的に表すよう出来るだけ簡潔に40字以内にまとめて記入してください。
「研究組織」の「役割分担」には、研究実施計画に村する分担内容を記入してください。研究分担者は常時研究に加わる者のみです。
「研究経費の概要」欄には、研究費の使途を項目別にたて、簡単に使用内容を記入し、各金額の合計が30万円を超えないようにしてください。
「研究目的」「研究・方法」「研究の特色…等」欄はそれぞれ所定の欄に記入してある項目に従ってください。
10 「研究業績」欄は、該当欄の項目内容に従って記入してください。
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